転倒事故事例:ショッピングセンターに約860万円の支払いを命令
ショッピングセンターの買物客が、店舗内に落ちていたアイスクリームに足を滑らせて転倒し後遺症が残る障害を負ったとして、ショッピングセンターの運営会社に対し、不法行為に基づく損害賠償等を請求した。
裁判所は、運営会社の安全管理上の義務違反を認め、損害賠償請求を一部認容した。(岡山地裁平成25年3月14日判決)
原告:X(消費者)
被告:Y(ショッピングセンター)
2009年10月31日午後8時10分頃、Yの運営するショッピングセンター(以下、本件店舗という)の1階アイスクリーム売場(以下、本件売場という)前通路において、X(当時71歳、女性)が、買い物袋を載せた大型のショッピングカートを押して歩行中、アイスクリームが床に落ちてそのまま放置されていたため、これに左足を滑らせ転倒した。
事故当日は、本件売場において一部のアイスクリームが値引販売されていた。また、同日はハロウィーンでもあったことから、多数の客が集まり、事故当時も約20名の客が行列をつくっていた。
Xが事故当時履いていた靴は、特に滑りやすい状態にあったわけではなかった。また、本件売場は、本件店舗の1階中央付近に位置し、中央出入口と生鮮食料品売場とを結ぶ主要な通路沿いにあった。
Xは、本件転倒事故により右大腿骨顆上(みぎだいたいこつかじょう)骨折および第二腰椎圧迫骨折の傷害を負い、複数の病院等で92日の入院治療、85日の通院治療を受けた。Xの症状は、一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残して固定した。
Xは、Yに対し、店舗の安全管理を怠ったことについて民法709条の不法行為責任を、また、床が滑りやすい状態にあるのに、これを放置したことにつき土地工作物責任(民法717条1項)に基づいて損害賠償を請求した。
これに対しYは、自らに責任がないと主張、仮に責任があるとしてもXには少なくとも9割の過失相殺がされるべきである等と主張した。
ショッピングセンターで落ちていたアイスクリームで足を滑らせて転倒し、けがを負ったとして女性(75)が約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は14日、店を運営するショッピングセンターに約860万円の支払いを命じた。
滑り止め施工日記
総数3件 1
「餃子の王将」重傷客と和解 大阪地裁損賠訴訟 床転倒、100万円支払い
「餃子の王将」の店舗内で40代の女性客が床の油で滑り、膝を強打して重傷を負ったとして、運営する王将フードサービス(京都市)に約2500万円の損害賠償を求めた訴訟があり、王将側が原告の女性に解決金100万円を支払う内容で、大阪地裁(小池明善裁判官)で和解していたことが7日、分かった。3月6日付。
女性側は訴訟で、王将の店の床がインターネット掲示板やグルメ情報サイトなどで「よく滑る」と指摘され、「滑りやすいことは有名だった」と対策の不備を主張していた。王将フードサービスの広報担当者は「和解したが、コメントは差し控えたい」としている。
訴状によると、女性は平成24年11月、家族5人で餃子の王将寝屋川店(大阪府寝屋川市)に行った。従業員の案内で席に向かって数歩歩いたところ、右足が前方に勢いよく滑り、左膝を強打した。病院に救急搬送されたが左膝を複雑骨折する重傷で、最終的に左膝が動かしにくくなる障害が残ったという。
女性側は「床に油分が存在していたことは間違いない」とし、王将側がマットを敷くなど予防措置を講じる義務があったと訴えていた。
これに対し、王将側は同店では防滑性の床材を使用し、従業員が毎日床を清掃しているほか、月に1回は専門業者が床を洗浄していたと強調。転倒したのは調理場の油が飛散するような場所でもなく、「過失はない」と反論していた。
ヤフーニュース
従来は、転倒事故のほとんどは転倒者本人の不注意として片付けられてきましたが、近年では転倒事故に対する国民の意識も変わりつつあり、施設管理者に対して訴訟を起こすケースも増えてきました。そして訴訟にまで発展した事案では、施設管理者に不利な判決が出ているという現実があります。
『転倒事故の防止対策を怠れば、賠償責任を負わされます!』
転倒事故判例:コンビニ内での転倒事故に115万円の支払い命令
ファミリーマートで買い物中の女性が転倒して左腕を縫うけがをした。
- 判決 :
- 原告(転倒者)勝訴
- 判決理由 :
- ファミリーマートは安全確保のため、水ぶきの後からぶきするなど、客が転ばないよう店舗経営者らを通じて指導する義務があったとして、慰謝料などの支払いを命じた。
(大阪高裁2001年7月31日)
転倒事故判例:ビル内での転倒事故に損害賠償2,200万円の支払い命令
JR池袋駅ビル7F通路で主婦が転倒。左足を骨折し、左股関節機能麻痺の後遺症が残った。
- 判決 :
- 原告(転倒者)勝訴
- 判決理由 :
- 低コストを業者に強要するあまり清掃も十分でなく、また床に油や水が付着して滑りやすくなっていたことが原因である。
(東京地裁2001年11月27日)
転倒事故判例:裁判所内での転倒事故に105万円の支払い命令
大阪地裁堺支部で、視力傷害者の男性が階段で転倒し、肘の骨を骨折した。
- 判決 :
- 原告(転倒者)勝訴
- 判決理由 :
- 点字ブロックや滑り止めがあれば転倒することはなかった。公共性の高い建物には利用頻度にかかわらず安全確保の設備を設けるべきであり、こうした整備は努力目標ではなく、法的な義務であるとして、裁判所自らの瑕疵を認定し、裁判所を管理する国に対して105万円の支払いを命じた。
(大阪地裁 2004年12月22日)
転倒事故判例:ウインズ渋谷内での転倒事故に、264万円支払い命令
ウィンズ渋谷で男性が転倒し、腰と左ひざをねん挫した。
- 判決 :
- 原告(転倒者)勝訴
- 判決理由 :
- 転倒した場所は御影石が光を反射するほど磨かれ、傾斜している上、当時雨でぬれていた。歩行者が転倒する可能性は無視し難いものがあり、設置と管理には欠陥があったと判断しJRAに264万円の支払いを命じた。
(東京地裁 2006年9月27日)
転倒事故判例:プールの廊下で転倒事故、施設側は防滑対策を行っていたが原告勝訴
被告は施設各所に足拭きマットを置き、踊り場には体を拭くように促す注意書きを掲示。さらにプール・シャワー利用後、水着が水分を相当含んだ状態で利用者が通行することがあり、廊下床面に水滴が飛散し滑りやすくなることから、係員は1時間おきに清掃を行っていた。しかし事故は起きてしまった。
- 判決 :
- 原告(転倒者)勝訴
- 判決理由 :
- 転倒したコンクリート壁の端付近の箇所は、利用者の体から落ちた水滴が集まって小さな水たまりが出来やすく、利用者は素足で本件廊下を通行するので転倒し受傷する危険性があったこと、被告の係員は1時間おきに清掃を行っていたが、清掃前には危険を防止する措置がとられてなかったことから、本件施設には設置または保存の瑕疵があったとの判決を下した
転倒事故判例:雨で床滑り転倒、しまむらに572万円の支払い命令
ファッションセンターしまむらを訪れた女性が、入り口の自動ドア付近に置いてあった傘袋のスタンド近くで転倒し、右太ももを骨折。後遺障害で右股関節が動かしにくくなった。
- 判決 :
- 原告(転倒者)勝訴
- 判決理由 :
- 客が滑って転倒する危険があったことは明らかで、滑りやすい状態が放置されていたとして、慰謝料などの支払いを命じた。
(福岡地裁2011年11月29日)
転倒事故判例:足拭きマットが滑り転倒、みずほ銀行に92万円の支払い命令
みずほ銀行の支店出入り口にあった足拭きマットが滑り転倒、頭や腰を打撲するなどの怪我をした。
- 判決 :
- 原告(転倒者)勝訴
- 判決理由 :
- マットの裏側が濡れており、足を乗せたことで滑ったのが原因。客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていたと銀行側の注意義務違反を認めた。
(東京高裁2014年3月14日)
その他、スーパーマーケットの食材売り場、ファミリーレストランのフロア、薬局店舗内、自動車販売店のタイル床面、庁舎内の職員食堂、ホテル・旅館の浴場など、全国で転倒事故の訴訟・裁判が行われています。
バリアフリー新法が義務化されている現在では、安全管理上、滑り止めは避けては通れない安全対策です。
バリアフリー新法について
歩道橋、駅の通路、ビルの玄関を始め各建築物の通路、ホールにおいて転倒負傷・死亡事故が急増し、交通事故を上回る勢いで増加の一途を辿る中、平成24年8月にバリアフリー新法「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が改訂され、床の滑りについて、抵抗係数(C.S.R)等により、参考となる推奨値や配慮事項等を示されました。
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